交通事故後遺症でお悩みの方

当院では、交通事故後の後遺症にお悩みの方についても施術を行っております。

事故後、病院にて受診されたのち、当院での治療を開始することができます。

 

★健康保険での治療とは違い、病院に通院していても当院で治療を受けることができます。

 

★保険会社様と当院担当者で連絡を取り合いますので、患者様には保険会社に連絡を入れて頂き当院に通う旨をお伝えください。

保険会社様によっては「鍼灸院は利用できない」と頑なにおっしゃる方がおりますが、交通事故後の治療として鍼灸院を利用することは国が認めている選択肢の一つですので心配はございません。

もし、そのようなことがあれば当院担当者が保険会社様にご説明させていただきますので、どうぞ申し出ください。

 

★ご利用料金については、保険会社様と当院でのやり取りになりますので、患者様の窓口負担はございません。

 

保険会社様から求められる「医師からの同意、または同意書」について

病院と併用して当院に通う場合に、保険会社様から「医師から同意を取ってください。」もしくは「医師からの同意書を取りつけてください。」と言われる場合があります。

実は、この「医師からの同意」については根拠のない求めです。金融庁や国土交通省の通達等を見てもそのような指示記載はありません。

 

しかし、医療はチームで動きますし、そうあるべきと当院では考えています。

医師の診断や加療の見立てはどうなっているか。当院の施術が加療の是非を問うための邪魔にならないか…など、鍼灸師として当然に考慮すべきことがあります。

こうした理由から、書面による同意までは必要なしと考えますが、担当の医師に「鍼灸院に通う」という旨の報告をし同意を得ることは必要だと考えています。

 

 

☆保険会社ご担当者様へ☆

当院では、労災保険を基準として施術料を算定させていただいております。

また、部位の確定に関しても、受傷と痛みの関係から密接に関連する範囲は一部位として判断する等、極めて常識的な請求を心掛けています。

 

後から出てきた部位の追加等についても、医師の受診を促し、ご担当者様へのご報告後の請求とさせていただくなど、不明瞭かつ根拠なき高額請求に至らぬよう保険会社様を伴ったチェックを行っております。

 

さらに、すでに病院での診断・加療を行っている患者様への施術証明を簡略化するなど、保険会社様への無用な請求の回避も試みているところです。

 

何かご不明な点がございましたら是非お問い合わせください。

 


健康保険を利用した施術をご希望の方

鍼灸施術には健康保険を使うこともできます。

ただし、いろいろと条件が設けられていますので、以下、詳しくご説明致します。

 

鍼灸で健康保険を使えるのは、下記の6項目および医師が認めた慢性疼痛のみです。

1,神経痛

2,五十肩

3,頚腕症候群

4,腰痛症

5,リウマチ

6,頸椎捻挫後遺症

その他、変形性膝関節症など他に治癒、緩和の方法がない慢性痛など(医師が診断した場合のみ)

 

健康保険を利用するためには医師の診察を受け、同意書を書いていただく必要があります。

医師に同意書を作成してもらったその日から保険を適用することができます。

同意書の有効期限は6ヶ月間です。

6ヶ月を過ぎてなお健康保険の利用を継続したい患者様は、再度、医師から同意書を書いていただく必要があります。

 

歩行困難の方や、認知症などによりお一人での通院が困難な方、また、寝たきりの方などは往療サービスを健康保険で利用することができます。

 

保険施術の料金について

健康保険を利用した場合の料金について簡単に記載いたします。

 

初検料(最初に必ずかかる料金になります)

(1割負担の方)¥186

(3割負担の方)¥558

 

通院

(1割負担の方)¥164

(3割負担の方)¥492

 

往療

(1割負担の方)¥394

(3割負担の方)¥1,182

 

健康保険料は国が定めた料金で、全国一律の金額です。

定期的に料金の見直し、改定があるため、予告なく料金が変更になることがあります。

あらかじめご了承ください。